2018-04-17 第196回国会 参議院 国土交通委員会 第10号
この制度の活用を通じまして、民間ディベロッパーが、既に余っているとされる場合には既設の駐車場を転用することが可能とする場合があります。その際には、その余剰空間は収益施設として利用するのではなくて、荷さばき駐車場や非常用の備蓄倉庫などとして活用されることが都市の安全性、利便性の向上に寄与することとなると考えております。
この制度の活用を通じまして、民間ディベロッパーが、既に余っているとされる場合には既設の駐車場を転用することが可能とする場合があります。その際には、その余剰空間は収益施設として利用するのではなくて、荷さばき駐車場や非常用の備蓄倉庫などとして活用されることが都市の安全性、利便性の向上に寄与することとなると考えております。
これは、中小企業を含む事業主の負担等によってそういうものが形成されてきたという性格から、間違っても、こういう土地が民間ディベロッパーなどの利潤追求に使われてはならない。これは、一九九九年三月の衆議院労働委員会での質問です。 今回、西日本ブロックは大手不動産投資会社に売却され、東日本ブロックの住宅も再度入札にかけられようとしています。
この選手村は、土地整備や道路などの工事は東京が行うが、建物は民間ディベロッパーが建設をする。大会後は分譲などで資金を回収する計画で、しかもオリンピックの後に超高層ビル、タワーを二棟建設し、合わせて約六千戸の巨大マンション開発を行うという計画が示されたわけです。 都議会で、晴海の地元である中央区選出の自民党都議が質問に立ち、次のように発言しています。
二〇一四年の十一月十七日の財政制度等審議会の資料の中でも、URが民間ディベロッパー約十社と意見交換を実施した結果、開発型SPCの要望が出ていると、こういう話であります。政府の資料でも、民間のみでは実施し切れない大規模開発等への参加ということになっているわけです。要するに、これ、リスクの高い事業に都市機構が民間との連携強化として乗り出そうということであります。
それから、代替建築物については、まずは、買い受け人、民間ディベロッパーでございますけれども、これの努力をしっかり促すのが基本だと思っております。そういう意味では、代替建築物の提供、あっせん義務という中でしっかり提供されるように、これも努めてまいりたいというふうに思っております。
賃借人及び転出区分所有者に対する代替建築物の提供またはあっせんを市町村長の努力義務として課していたわけでして、これは、今ありましたように、結局のところ民間ディベロッパーなどに託していくということになって、お話があったように、公共の関与は薄い、こう言うけれども、やはり、広い、こういうマンション自身を建てかえるということを含めて言えば公共性があるわけでして、結局のところ、行政庁などが直接関与しないことになるという
首都高についていうならば、国、東京都、区、そして住民、そして民間ディベロッパー、こういうところの協力なくしてはこれはやれない、こういうふうに思っておりますけれども、きょうは都市局長がおいでですけれども、どうですか、その辺のお考えをお聞きしたいと思います。
むしろ、冒頭おっしゃっていただいたように、未曽有の大災害から、起こってはならない未曽有の大災害から首都機能を維持して国民の生命と財産を守るために、民間ディベロッパーの方々も含めて多様な方々に計画作りに参画をしていただき、また必要な事業を行うためにこの規定を設けたところでありまして、先生御存じのとおり、八条の六項、基盤整備等計画、そして二十四条のこれは四項だと思うんですけれども、特定緊急対策事業推進計画
民間ディベロッパーなどが構成員になり得ると。しかも、これ規定を見ますと、この二つの協議会、これは開発の提案をした者、事業の実施者、こういう人たちが構成員として入っていない場合には、入れてほしいと要求もできる規定があります。その要求に対して、正当な理由がなければ計画を策定した地方公共団体は拒めないということにもなっています。
これ以上何を民間ディベロッパーを入れてやっていくのか。 法案の中身を見ますと、例えば帰宅困難者が一定期間滞在できる施設とか、あるいは備蓄の施設が必要だと。こういう施設は、例えば、これは民間主導でやると不採算になりますよね。だって、そこに人が集まっちゃったら、ますます帰宅困難者を増やしてしまうことになる。
さらに、整備の段階に移るわけでございますが、整備の段階では、社会資本整備総合交付金等によりまして、権利者で構成される組合や、民間ディベロッパーなど認定を受けて事業を施行する者に対し、調査設計、土地整備、空地や共用通行部分の整備などに要する費用の一部について支援をしていくこととしております。
そこで、東北でこの法案をもとにした高齢者住宅を、一戸、二戸じゃなくて、絶対たくさんつくっていただきたいなという趣旨でまず政務官の方から整理をしていただきたいのは、まず、国が直接民間に補助できるという画期的な法案になっておりまして、これもありがたいんですけれども、そのつくる者が、全国的には民間ディベロッパーもあるし建設業者もあるでしょうけれども、今回の震災地域、被災地域においては、どのような方がこの法案
しかし、いずれにいたしましても、一たん皆さんの善意で結ばれた協定が有効に継続して機能を発揮していただくということが、私どもとしても大変必要であり、重要なことだと考えておりますので、これについては、今後、まちづくり会社さんとか民間ディベロッパー、行政等の実務担当者の方々に本制度の目的と内容について十分周知をすることを通じまして、この協定の所期の目的が達成されるよう、努力を重ねてまいりたいというふうに考
今回御提出している法案で、これまでの市町村、民間ディベロッパーに対するまちづくり支援に加えて、地域住民や地元企業が主体となったまちづくりに対する支援が創設されるという意味で、非常に幅広く使える手段が一方でできたんだと思っております。 こういう手段を使いながら、さらに全体としての都市再生関連施設の充実を図ってまいりたいと思っております。
特に、民間ディベロッパーの開発に際して、必要な発掘調査をあいまいにして早く終わらせる、つまり、ディベロッパーの建設工程に合わせて、この工程上のここから基礎ぐいを打ち込まなきゃいけないから、深く掘ってしまって完全に遺跡を破壊するわけですね。
また、もともとこの公社、民間ディベロッパーが未成熟だというようなこともあって住宅不足の著しい地域において住宅を供給するということで設立をされたということがございます。民間の成長というようなこともございまして、状況はかなり、地域によっては変わってきておりますので、平成十七年には公社法を改正しまして、設立団体がそれぞれの判断で自主解散できるようにいたしました。
そこで、この法律の中で、私、先ほど随分ちょっと意地悪な言い方をした民間ディベロッパーの皆さん方への期待と、もう一つは規制ということからの議論をしてみたいというふうに思います。
そこで、少し見方を変えて、大変皆さん方には失礼なんですけれども、ただ、関連するジャーナリズム、あるいは評論、あるいは専門家の意見の中にも多少そういう見方をされる方がおられますので、少し意地悪な見方をしてみますと、この法律は、民間ディベロッパーが、ある地区について自身の先行取得した土地を含め事業対象地区の三分の二の地権者の同意を取り付け、容積率の大幅な緩和などを含む再開発事業の案を提案すれば、例えば地域内
そういう魅力ある、国民のニーズに合った住宅供給というものを、それはURがするのか、民間ディベロッパーでもいいんですよ、少なくとも政策として、国土交通省住宅政策として打ち出すべきときだと私は思うんですよ。そうすると、そういう魅力的な空間であるならば、今後、いいよ、用地買収に協力するよ、区画整理に協力するよということで、新たな都市再生の基礎条件ができると私は思うんですよ。
民間ディベロッパーは、基本的には自分たちの利潤を上げることを目的としています。住民は消費者、消費意欲を刺激する商品が、今のディベロッパー、民間供給力が供給する住宅です。でも、住宅を買う人は消費者ではありません、生活者です。住生活基本法制定の一番の意味が私はここにあるのだと理解をしています。 住宅の供給の方法は、国家的な理念と深くかかわっています。
これは、国有地を民間ディベロッパーに貸し付けて、そして事業を営んで、あるフロアを底地に応じてそれをもらえば、フロア分もらえば、これは実は、公務員の宿舎が移転せずして、かつ、底地は手放すことなく大家さんとしてあり続ける、そして賃貸収入を得ることができるんですね。 今回の法改正は、もとよりそういうことは想定していません。それはおっしゃったとおりです。
それで、この財産をむしろウの目タカの目でねらっている不動産関連企業あるいは民間ディベロッパー、こういう企業もあるわけです。 そこで、お聞きをしたいんですけれども、自民党の政調会長などは、第三者機関の設置によってその処分を考えたいというようなことをおっしゃっている。しかし、問題はそういう機関の構成メンバーであります。
○竹歳政府参考人 今先生、お手元に資料が、ごらんになっているとおりでございますけれども、まず自主的に民間ディベロッパーの方でいろいろ調査をされてきました。そういう中で明らかになってきたものもございました。ただ、後手後手じゃないかという御質問でございましたが、この姉歯問題以降、さらに問題が広がっているということで、体系的に調査をする必要があると考えました。
効率的かつ機動的な事業の実施のため、同時に最も住民合意を得やすい建て直しプランを提供していただきたいため、事業主体及び事業委託先については、都市再生機構だけに限らず民間ディベロッパーも含めた幅広い選択肢が得られるよう御検討いただきたい。また、民間による事業主体を選んだ場合でも、共用部分に関する建設費用の助成は等しく対象要件としていただきたい。
地方都市の中心市街地、そこに例えば遊休な土地があるといたしますと、その活力を回復するためにマンションとかあるいはそれに関連する施設などによりまして町中の居住の推進をやるといったようなこともここでもしばしば議論されておりますが、こういった場合に、大都市と異なって民間による都市開発が行われない、なかなか民間だけでは行われないという状況がかなりあると思いますので、これらの隘路を打開するためにも、例えば民間ディベロッパー